「改正温泉法」 先月の24日、 改正温泉法(温泉法施行規則)が施行されました。 皆さん、ご存知でしたか?? 去年、 日本中を騒がせた温泉偽装表示問題を受けて、 環境省が温泉表示のあり方について検討していたものです。 改正前の温泉の表示は 源泉の成分についての表示のみでよく、 後で水を加えてようが、温めてようが、入浴剤を入れてようが、 それを表示する義務はありませんでした。 もちろん、 「かけ流し」か「循環」かの区別も表記していませんでした。 (参照 アラカルトNo.51、 No.52) それが今回の改正で ◎加水 温泉に水(湯、氷、雪)を加えている場合は、その旨及びその理由 ◎加温 温泉を加温している場合は、その旨及びその理由 ◎循環・ろ過 浴槽等で使用された温泉を再び浴槽等で使用している場合は、 その旨及びその理由 ◎入浴剤、消毒 温泉に入浴剤を添加または消毒している場合は、 添加した物質の名称または実施した消毒方法及びその理由 ・・・を浴槽ごとに表示する事も義務づけられました。 違反者は30万円以下の罰金を科せられるんだそうです。 この改正で、 今まで見えていなかった部分が随分見えてきて 私達利用者も安心して温泉に入れるはずなんですが・・・・ 実は、 表示方法が脱衣所等に表示するだけで足り、 HPやパンフ等の広告・情報媒体に表示する必要がないため 結局、 利用者は温泉に入るまで温泉の情報が解らないんです。 まっ、 優れた温泉の場合は、はっきり表示するはずですから、 表示していない場合は「???・・・」というところでしょうか。 ちなみに、 私の聞いた話では、 全国の温泉の7割近くが加水を表示したんだとか・・・・ うぅ〜ん・・・・ 私が思ってるより、もっと根が深い問題だったのね。 (2005/05/24) |