「改正温泉法」

先月の24日、
改正温泉法(温泉法施行規則)が施行されました。
皆さん、ご存知でしたか??

去年、
日本中を騒がせた温泉偽装表示問題を受けて、
環境省が温泉表示のあり方について検討していたものです。

改正前の温泉の表示は
源泉の成分についての表示のみでよく、
後で水を加えてようが、温めてようが、入浴剤を入れてようが、
それを表示する義務はありませんでした。
もちろん、
「かけ流し」か「循環」かの区別も表記していませんでした。
 (参照 アラカルトNo.51No.52)

それが今回の改正で

◎加水
  温泉に水(湯、氷、雪)を加えている場合は、その旨及びその理由
◎加温
  温泉を加温している場合は、その旨及びその理由
◎循環・ろ過
  浴槽等で使用された温泉を再び浴槽等で使用している場合は、
  その旨及びその理由
◎入浴剤、消毒
  温泉に入浴剤を添加または消毒している場合は、
  添加した物質の名称または実施した消毒方法及びその理由

・・・を浴槽ごとに表示する事も義務づけられました。
違反者は30万円以下の罰金を科せられるんだそうです。

この改正で、
今まで見えていなかった部分が随分見えてきて
私達利用者も安心して温泉に入れるはずなんですが・・・・
実は、
表示方法が脱衣所等に表示するだけで足り、
HPやパンフ等の広告・情報媒体に表示する必要がないため
結局、
利用者は温泉に入るまで温泉の情報が解らないんです。
まっ、
優れた温泉の場合は、はっきり表示するはずですから、
表示していない場合は「???・・・」というところでしょうか。

ちなみに、
私の聞いた話では、
全国の温泉の7割近くが加水を表示したんだとか・・・・

うぅ〜ん・・・・
私が思ってるより、もっと根が深い問題だったのね。

(2005/05/24)